Donee Institution認定制度の簡素化と、日本人・日本企業によるフィリピン非営利法人の設立
BIRは、RMC No. 83-2026によりExecutive Order No. 117, s. 2026を正式に周知しました。
EO No. 117は、Social Welfare and Development Agencies、以下「SWDAs」といいます、について、Department of Social Welfare and Development(DSWD)を唯一の認定機関とし、従来必要とされていたPCNCとDSWDによる二重認定を簡素化するものです。
今後、SWDAについては、DSWDが発行するCertificate of RegistrationおよびCertificate of Accreditationが、BIRによるDonee Institution Status付与のための十分な証明として取り扱われます。既存のDonee Institution Statusは、現在有効なCertificateの期限まで維持され、期限到来後はDSWDの新制度に従って更新する経過措置が設けられています。
この制度変更は、フィリピンで福祉・災害支援・児童支援・地域開発等を行う日本人、日本企業または日本のNPOにとっても重要です。
ただし、フィリピンでNon-Stock, Non-Profit Corporationを設立しただけで、法人自身が自動的に免税法人になったり、寄附者が自動的に寄附金控除を受けられたりするわけではありません。
1.日本人・日本企業でもフィリピンの非営利法人を設立できるか
日本人個人または日本企業は、フィリピン法に基づく国内法人として、Philippine Domestic Non-Stock, Non-Profit Corporationを設立することができます。
ここでいう「Domestic Corporation」とは、基本的にフィリピン法に基づいて設立された法人という意味であり、必ずしも設立者全員がフィリピン人でなければならないという意味ではありません。
SECのeSPARCでは、国内Stock CorporationおよびNon-Stock Corporationについて、2名以上15名以下の設立者による登録が予定されており、設立者には自然人だけでなく、法人、組合、団体等も含まれます。したがって、日本人個人だけでなく、日本法人が設立者となる構成も検討できます。
ただし、活動内容によっては、外国人所有・支配に関する個別の規制が適用されます。例えば、正式な教育機関を設立・運営する場合、原則としてフィリピン人またはフィリピン人が60%以上保有する法人等による所有が必要とされます。土地の取得を予定する場合にも、別途国籍要件を確認する必要があります。
2.日本のNPOの支店と、フィリピン国内法人の違い
日本のNPO法人がフィリピンにForeign Non-Stock Corporationの支店を登録する方法もあります。
しかし、支店は日本法人の一部であり、フィリピンで設立されたDomestic Corporationではありません。BIRは従来、外国Non-Stock, Non-Profit Corporationのフィリピン支店について、NIRC Section 30上の免税法人には該当しないとの取扱いを示しています。
そのため、次の目的がある場合は、日本NPOの支店よりも、別法人としてフィリピン国内Non-Stock, Non-Profit Corporationを設立する方が適切です。
- フィリピン企業から寄附を受ける
- Donee Institution Statusを取得する
- フィリピン国内で継続的に資金調達を行う
- DSWD等の認定を受けて福祉事業を運営する
- 現地に独立した理事会、資金管理およびガバナンスを設ける
短期的または単発のプロジェクトであれば、既存のフィリピン認定Donee Institutionと提携する方法も検討できます。
3.最初に理解すべき3つの異なるステータス
① SEC上のNon-Stock, Non-Profit Corporation
これは法人形態に関する登録です。
SECからCertificate of Incorporationを取得することにより、フィリピン法上の法人格が発生します。
Non-Stock Corporationでは、所得をMember、TrusteeまたはOfficerに配当として分配することはできず、活動から付随的に利益が発生した場合も、法人の設立目的に使用する必要があります。
ただし、SEC上Non-Profitと登録されたことだけで、BIR上の免税が確定するわけではありません。
② BIR上のCertificate of Tax Exemption
法人自身の所得税免税を主張するためには、法人の目的と活動内容に応じて、NIRC Section 30に基づくCertificate of Tax ExemptionまたはBIR Rulingの申請を検討します。
BIRは、申請法人のArticles of Incorporationに、少なくとも次の内容が明記されていることを求めています。
Non-Stock, Non-Profit Corporationであること
純利益が特定の個人の利益に帰属しないこと
Trusteesが報酬または利益分配を受けないこと
解散時の残余財産を、同様の非営利目的を持つ法人またはフィリピン政府に移転すること
また、免税法人であっても、営利活動から生じた所得、資産運用収益、給与に対する源泉徴収税、VATその他の税金まで一律に免除されるとは限りません。
③ Donee Institution Status
Donee Institution Statusは、主に寄附を行う側の税務上の取扱いに関係します。
受領法人が適切なDonee Institution Statusを有している場合、要件を満たす寄附について、寄附者側で所得税上の控除およびDonor’s Tax免税が認められる可能性があります。
したがって、
SEC Non-Profit登録
= BIR法人免税
= Donee Institution Status
ではありません。
これらは目的と審査内容が異なる、別個の手続です。EO No. 117は、このうちSWDAに対するDonee Institution認定の前提手続を簡素化したものです。
4.DSWDルートになりやすい活動
EO No. 117の対象となるSWDAは、直接または間接にSocial Welfare and Development Programs and Servicesを提供し、政府機関、地域社会からの寄附、募金その他の資金調達により活動資金を得るNon-Stock, Non-Profit Corporation、OrganizationまたはAssociationです。
次のような活動は、DSWDルートに該当する可能性が高いと考えられます。
- 貧困家庭への生活支援
- 災害被災者への支援
- 児童、孤児、女性、高齢者または障害者への支援
- シェルター、児童施設、老人施設等の運営
- Community Development
- Livelihood Assistance
- Food、MedicalまたはEmergency Assistance
- Social Case Management
- Residential、Center-BasedまたはCommunity-Based Services
- 福祉支援を目的とした募金・寄附活動
- 他のSWDAを資金面または技術面で支援するAuxiliary SWDA
この場合、通常は次の流れで進めます。
SEC法人設立
→ BIR基礎登録
→ DSWD Registration
→ DSWD License to Operate
→ DSWD Program Accreditation
→ BIRにおけるDonee Institution Statusの確認・登録
具体的な最終手続については、EO No. 117に基づいてDOF/BIRおよびDSWDが発行するImplementing Rulesを確認する必要があります。
5.DSWDでの登録・認定
DSWDでは、Private SWDAを、フィリピン法に基づいて設立または認識され、Social Welfare and Development Activitiesを行うNon-Stock, Non-Profit Organizationと定義しています。
DSWD Registration
DSWD Registrationでは、主に次の事項が確認されます。
- SEC Certificate of Incorporation
- Articles of IncorporationおよびBylaw
- 法人のPrimary PurposeがSocial Welfare and Developmentに該当すること
- ProgramまたはOperations Manual
- 2年間のWork and Financial Plan
- 支援対象者および実施予定事業
DSWD Registrationは、その団体の設立目的がSWDの範囲内にあるかを確認し、DSWDのRegistryに登録する手続です。
License to Operate
実際に福祉事業を運営する場合は、活動内容に応じてLicense to Operateを取得します。
申請では、一般に次の事項が確認されます。
- Board of Trusteesの構成
- EmployeesおよびVolunteers
- Operations Manual
- 2年間の運営資金の確保
- 2年間のWork and Financial Plan
- SEC General Information Sheet
- 必要な専門職員の配置
- 施設型事業の場合の建物・消防・衛生関連許可
ケースマネジメントを必要とするResidentialまたはCommunity-Based Programでは、Registered Social Workerの配置が必要となる場合があります。Auxiliary SWDAについても、運営を担当する常勤スタッフが求められます。
Program Accreditation
Accreditationは、実際に提供するSWD Program and Servicesが、DSWDの品質基準を満たしているかを審査する手続です。
通常、以下の資料が確認されます。
- Pre-Accreditation Assessment
- Work and Financial Plan
- Annual Accomplishment Report
- Audited Financial Statements
- Beneficiary Profile
- StaffおよびVolunteer Profile
- Operations Manual
- 資金的継続性
- SEC上のGood Standing
DSWDは2026年から、新しいRegistration、Licensing and Accreditation用の様式およびチェックリストの使用を求めています。
6.DSWDルートとは限らない活動
すべての非営利活動がDSWDの管轄になるわけではありません。
例えば、次の活動は、事業内容によって他の主管官庁または別の認定制度が適用される可能性があります。
活動内容 主に確認すべき機関・制度
- 正式な学校・教育機関 DepEd、CHED、TESDA、BIR、外国人所有制限
- 奨学金事業 活動実態により教育ルート、DSWDルートまたはBIR単独審査
- 宗教活動 SEC、BIR、活動内容に応じた個別制度
- 文化・芸術活動 NCCAその他主管官庁、BIR
- 科学・研究活動 DOSTその他主管官庁、BIR
- 環境保護活動 DENRその他主管官庁、BIR
- スポーツ振興 Philippine Sports Commissionその他主管官庁、BIR
- 業界団体・職業団体 SEC、BIR、業界主管官庁
- 会員相互扶助団体 活動内容に応じてSEC、BIRその他主管官庁
EO No. 117は、DSWDをSWDAの唯一の認定機関としています。
したがって、教育、文化、科学、環境等を主目的とし、SWDAに該当しない法人まで、一律にDSWD認定へ移行したと解釈するのは適切ではありません。
一方、EO No. 117は従来のEO No. 720を廃止・修正しているため、非SWDAに関するPCNC、BIRおよび各主管官庁の今後の役割は、Implementing Rulesによる確認が必要です。これは現時点で残る重要な実務上の論点です。
7.日本人・日本企業から相談を受けた場合の設立手順
Step 1:活動内容を具体化する
最初に、単に「慈善活動をしたい」「Foundationを作りたい」とするのではなく、次を具体的にします。
- 誰を支援するのか
- どの地域で活動するのか
- どのようなProgramを提供するのか
- 現金を給付するのか、サービスを提供するのか
- 施設を運営するのか
- 日本からのみ資金を受けるのか
- フィリピン国内で寄附を募集するのか
- フィリピン企業に寄附金控除を提供する必要があるか
- 将来、政府事業を受託する予定があるか
この段階で、DSWDルート、教育ルート、その他主管官庁ルートのいずれになるかを判定します。
Step 2:設立者とガバナンスを決める
日本人個人または日本法人を設立者にできますが、フィリピン国内で実際に法人を運営できる体制が必要です。
少なくとも以下を決定します。
- IncorporatorsまたはMembers
- Board of Trustees
- President
- Treasurer
- Corporate Secretary
- 現地Program責任者
- 会計・資金管理責任者
- 寄附承認・支出承認ルール
フィリピンのCorporate Secretaryはフィリピン国籍を有し、かつフィリピン居住者でなければなりません。Treasurerもフィリピン居住者である必要があります。PresidentはTrusteeでなければなりません。
Step 3:Articles of IncorporationとBylawsを設計する
Articles of Incorporationには、単に広範な慈善目的を列挙するのではなく、実際に予定している活動と主管官庁の認定基準を一致させます。
特に次の条項を明確にします。
- Non-Stock, Non-Profitであること
- 利益をMembers、TrusteesまたはOfficersに分配しないこと
- 資産を私的利益のために使用しないこと
- 寄附金を法人目的のために使用すること
- Related Party Transactionの承認方法
- 解散時の残余財産の帰属先
- Trusteeの報酬および実費精算のルール
- 日本本社または日本NPOとの関係
- 支援対象者の選定方法
SEC用の定款だけでなく、BIR免税申請およびDSWD認定を見据えて作成する必要があります。
Step 4:SECで法人設立
SECのeSPARCを通じて、Domestic Non-Stock, Non-Profit Corporationとして申請します。
法人名に「Foundation」を使用する場合は、通常のNon-Stock Corporationよりも追加のSEC要件が適用される可能性があるため、名称選定時に確認が必要です。
SEC Certificate of Incorporationの発行後、法人格が成立します。
Step 5:BIRおよびLGU登録
SEC設立後、次の基礎登録を行います。
- BIR TINおよびCertificate of Registration
- Books of Accounts
- Receipt、Acknowledgementまたは必要な税務書類
- BarangayおよびMayor’s Permit
- 銀行口座
- SSS、PhilHealth、Pag-IBIG等の雇用関連登録
- 必要に応じたData Privacy登録
- SEC General Information Sheetおよび年次報告体制
非営利法人であっても、雇用、源泉徴収、報酬支払、収益事業等に関する通常の税務コンプライアンスは発生します。
Step 6:BIR Certificate of Tax Exemption
法人自身の所得税免税について、NIRC Section 30の該当区分に基づくCertificate of Tax Exemptionを申請します。
ただし、免税対象はCertificateに記載された収入・活動に限定される可能性があります。非営利法人が目的外の営利事業を行った場合、その所得は課税対象となり得ます。
Step 7:主管官庁の登録・認定
SWDAに該当する場合は、DSWD Registration、License to OperateおよびProgram Accreditationを進めます。
教育、文化、科学、環境その他の活動については、目的に応じた主管官庁の登録・許認可を取得します。
また、フィリピン国内の一般公衆から寄附や募金を集める場合は、法人認定とは別に、Public Solicitationに関する許可が必要となる可能性があります。
Step 8:Donee Institution Status
SWDAの場合、EO No. 117により、DSWDが発行するCertificate of RegistrationおよびCertificate of Accreditationが、BIRによるDonee Institution Status付与のための十分な証明となります。
ただし、実務上は、DSWD Certificateを取得しただけで手続完了と判断せず、次の事項を書面で確認する必要があります。
- BIRへの申請または通知が必要か
- DSWDからBIRへの自動連携があるか
- BIRが別途Donee Institution Certificateを発行するか
- 有効期間はDSWD Certificateと一致するか
- 非SWDAについてどの認定機関が担当するか
- 既存PCNC認定の更新方法
- 寄附者が保存すべき証憑
これらの詳細は、今後のImplementing Rulesにより定められる見込みです。
8.寄附を受ける場合の証憑
2026年のBIR規則では、現金寄附についても、寄附の事実および税務上の取扱いを裏付けるため、次のような書類の保存が重要です。
- Notarized Deed of Donation
- 銀行振込記録、入金確認書等
- Certificate of Donation
- BIR Form No. 2322またはBIR指定様式
- DonorおよびDoneeのTIN
- 法人の場合はBoard ResolutionまたはSecretary’s Certificate
- Donee Institution Statusを証明するCertificate
- 現物寄附の場合は取得価額、簿価、数量、状態および評価資料
BIR Form No. 2322は、Doneeが寄附を受領したことを証明し、現金または寄附財産の内容を記載するCertificate of Donationです。
また、BIR RMC No. 10-2026では、現金寄附について、Deed of Donation、送金証明、Certificate of Donation、Board Resolution等を提出・保存すべき資料として挙げています。
適用企業の例
- フィリピンでCSR Foundationを設立したい日本企業
- 災害支援、教育支援または福祉支援を行う日本企業
- フィリピン国内で活動したい日本のNPO法人
- 個人資産を社会貢献に使用したい日本人
- フィリピン企業から寄附を受けたい団体
- フィリピンで奨学金制度を設けたい企業・個人
- 自社Foundationを設立したい企業グループ
- 既存SWDAまたはDonee Institution
- フィリピンのNGOと提携する日本企業
何が重要か
非営利法人の設立では、「SECに法人を作れば完了」と考えてしまうケースがあります。
しかし、実際には、
- 法人格
- 法人自身の税務免除
- 寄附者側の税務優遇
- 福祉事業を運営するための許可
- 公衆から寄附を集めるための許可
がそれぞれ異なります。
これらを設立前に整理しなければ、法人は設立できても、予定していた活動ができない、寄附金控除が認められない、または免税法人のつもりで開始した収益活動が課税されるという問題が生じます。
確認事項
日本人または日本企業から非営利活動の相談を受けた場合は、設立前に次を確認してください。
- 活動内容がSWDAに該当するか
- Domestic CorporationとForeign Branchのどちらが適切か
- 外国人所有・支配に関する規制があるか
- DSWD以外の主管官庁があるか
- フィリピン国内で寄附を募集するか
- Donee Institution Statusが必要か
- BIR Certificate of Tax Exemptionが必要か
- Articles of Incorporationに必要な免税条項が含まれているか
- 2年間の運営資金とWork and Financial Planがあるか
- 現地職員およびRegistered Social Workerが必要か
- 寄附・支出・Related Party Transactionの内部統制があるか
無視した場合のリスク
- SEC上は設立できても、DSWDから活動を認められない
- BIRから免税申請を否認される
- Donee Institution Statusを取得できない
- 寄附者側で寄附金控除を否認される
- Donor’s Tax免税を適用できない
- 目的外の収益が課税される
- Trustee、設立者または関連会社への利益供与と判断される
- 募金・寄附募集に必要な許可を取得していない
- 寄附金の用途および受益者を説明できない
- 現物寄附の評価資料が不足する
- 日本本社とフィリピン法人の資金関係が不明確になる
- 外国人所有制限または土地保有規制に抵触する
AJC Initial Practical View
日本人または日本企業がフィリピンで継続的な非営利活動を行い、フィリピン企業からも寄附を受ける予定がある場合は、原則として、
日本の法人または個人+ Philippine Domestic Non-Stock, Non-Profit Corporation
という構造が最も整理しやすいと考えます。
一方、短期的な災害支援や単発プロジェクトであれば、新法人を設立するのではなく、既存のフィリピン認定Donee Institutionと正式なMemorandum of Agreementを締結して実施する方が、費用、期間およびコンプライアンス負担を抑えられる場合があります。
AJCとしては、設立申請に入る前に、次の順序でPre-Assessmentを行うことを推奨します。
①活動目的の確認
→ ②主管官庁の判定
→ ③外国人所有規制の確認
→ ④法人形態の決定
→ ⑤定款・ガバナンス設計
→ ⑥SEC設立
→ ⑦BIR免税申請
→ ⑧DSWDその他主管官庁の認定
→ ⑨Donee Institution Status
→ ⑩寄附・支出に関する内部統制の構築
EO No. 117によってSWDAの認定手続は簡素化されますが、非営利法人の設立、法人自身の免税および寄附者側の税務優遇は、それぞれ別に確認しなければならないという基本原則は変わりません。