フィリピンは憲法上、フィリピン国内において人材を雇用する場合はフィリピン人を優先雇用する旨が明記されています。これを、「フィリピンファースト: Filipino First」と言われており、すべての雇用者にこの政策の順守が求められています。
しかし、フィリピンの政策上、雇用主(会社)が外国人の雇用を禁止しているわけではなく、外国人がフィリピンで仕事を求めることを禁止しているわけでもありません。 フィリピン人が業務に必要な専門的サービスや技術等を提供できないと判断した場合、DOLEより外国人就労許可 (AEP : Alien Employment Permit)の発行を条件として、外国人はフィリピンで働くことができます。
AEPはフィリピンでの就労を希望する外国人或いは外国人を雇用したい雇用主が申請することができます。 AEPはDOLEより発行されるものであり、外国人が特定の会社にて就労することを許可するものとなります。またAEP取得後に、その非居住外国人が入国管理局より発行される就労ビザが9Gと呼ばれます。
入国管理局において9Gを申請する前にDOLEにてAEPを取得しておく必要があり、AEP取得後に入国管理局にて9Gビザを申請できます。外国人がフィリピン国内において就労する場合はこれらDOLE(労働雇用庁)と入国管理局の2つの役所からの許可が求められます。
外交官やフィリピン人との婚姻関係にある者などのように他の法律で明示的に取得が免除されているものを除き、有給でフィリピンで雇用される場合、すべての外国人は AEP を取得する必要があります。 特別投資家居住ビザ (SIRV)、特別居住退職者ビザ (SRRV)、条約貿易業者 (9D) ビザ、または特別非移民ビザ (47A2) などの他の機能ビザの保有者も AEP の対象となります。
特別就労許可証 (SWP) とは異なり、AEP はより長い期間、就労可能です。 雇用契約期間に応じて 1 年間から 5 年間有効で、最大 5 年間更新可能です。 その外国人が転職する場合や別の場所にある支店または子会社等に配属される場合は、最寄りの現地事務所で申請を行う必要があります。