日本と同様に海外(フィリピン)でも従業員が業務に関連して怪我や病気、或いは死亡に至るケースがあります。とりわけ従業員の不幸に向き合うことは、故人の家族や友人だけでなく会社にとってもつらい体験です。 しかし会社はいかなる場合も従業員の怪我や不幸に対して適切に対処することを怠ることは許されません。特に業務時間中の業務に関連して死亡が発生した場合には届け出るべき法定手順があることをご理解ください。

従業員が仕事中に死亡した場合、または仕事に関連すると考えられる原因で会社が不測の責任やペナルティを負わないようにするために、適切な届出手順に従う必要があります。

従業員が怪我、病気、死亡した時の手順は以下の通りです。

1)従業員の病気、怪我、または死亡した時のログブックを作成する。

2)発生の知らせを受けてから5日以内に、従業員の氏名、日時、場所や出来事と経緯等をログブックに記録する。

3)ログブックに記入した後、これが仕事に関連していると思われる場合は速やかに社会保障機構(SSS)に報告する。

会社や雇用主がEmployee’s Compensation Commission (ECC : 従業員報酬委員会)から責任を問われないように前述の書類を準備し、所定の期限内に提出する必要があります。 大統領令第626号の規定に基づき仕事に関連する病気や怪我、死亡の場合の雇用主の最も重要な義務は、かかる出来事と証拠となる書類や証言記録、写真などをタイムリーに記録し保管することです。

 

雇用主が法定期間内に従業員の病気、怪我、または死亡をログブックに記録しなかった場合や虚偽の情報を提供した場合、あるいは既知の重要な情報を報告しなかった場合のペナルティとして、会社は所得補償として保険機構により支払われる給付金額の50%相当額の支払責任を負うこととなります。

一方、ECCへの報告が適時に提出され、それが従業員が仕事に関連した怪我や病気が原因で亡くなったということが認定された場合は受給者の相続人等は、葬儀給付や死亡年金を含む死亡給付を受ける権利を与えられます。

 

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