フィリピン国内における物品・役務の購入に関するVATの取扱い

 

内国歳入庁 (BIR) は、12% の付加価値税 (VAT) の登録企業による物品および役務にかかる現地購入規定を明確にする規則を発行しました。

ベンジャミン ディオクノ財務長官とロメオ ルマグイ ジュニア BIR長官の署名によって発効されたBIR Revenue Regulation 3-2023(歳入規則3-2023) の下では、清掃、警備、金融、コンサルティング 、マーケティングおよびプロモーションに関連するフィリピン国内購入は、Zero-VAT の対象外であり、VATの課税対象取引となります。

それらと同様に人事、法務、会計などの管理業務サービスは、輸出企業による経済活動の中で直接かつ排他的に輸出目的として提供されるサービスとは見なされず、Zero-VATの対象とならないことも明記されています。

「すべての場合において、投資促進機関(IPA : investment promotion agency)が登録企業に対してZero-VAT評価証明書を発行する際に、現地での商品等の購入が、登録された輸出関連プロジェクトまたはそれらに起因する経営活動に直接起因するものでなければならない」という規則に従うこととなります。

 

「購入した商品やサービスが登録プロジェクトと社内管理業務の両方で使用される場合、当企業は、それらを適正に分割しそれぞれの活動に割り当てる方法を模索し、証明する必要があります。 適切な費用配分の根拠を明示できなかった場合、そのような商品の購入には 12% の VAT が課せられる」こととなります。